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熱海土木事務所との災害協定を改定

災害時応急対策協定書を改定

 三島建設業協会(小野徹会長)は、熱海土木事務所と結んでいる「災害時における応急対策業務に関する協定書」を1月22日付で改定した。
 協定の主な改定点は①災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例、又は県地震対策推進条例の34条(災害補償)が適用される②運用細目で震度6弱以上の地震発生時は、道路啓開計画に定めた個所の情報収集を道路管理者の指示がなくても自発的に実施し、管理者に報告する。  


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