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災害時応急対策協定書を改定(沼津土木事務所)

  三島建設業協会(小野徹会長)と沼津建設業協会(渡邉雄二会長)は、沼津土木事務所(原広司所長)と結んでいる「災害時における応急対策業務に関する協定書」を8月31日付で改定した。
 これを受け、9月7日に東部総合庁舎別館で沼津土木事務所、三島建設業協会、沼津建設業協会の三者による意見交換会を行った。
 協定の主な改定点は①災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例、又は静岡県地震対策推進条例の34条(災害補償)が適用されること②運用細目で震度6弱以上の地震発生時は、道路啓開計画に定めた箇所の情報収集を、道路管理者の指示がなくても自発的に実施し、管理者に報告することが明記された。
 原所長は「今年の台風シーズン前に間に合わせることができた。皆さんの要望に応えることができたが、これで十分ということはない。これからもよりよいものにしていきたい」と話した。
 渡邉会長は「作業中の公的補償はわれわれにとっては大変ありがたい」と述べ、小野会長は「今回の改定による災害補償は非常に心強い。安心して災害対応に取組める」と歓迎した。

 


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